法定相続人を確定する
被相続人の財産を相続できる人は民法に規定されています。遺産分割をするにあたり、まずは相続人を確定しなければなりません。
①配偶者
まず、配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。
ただし、事実婚や内縁関係の場合、法定相続人ではありません。また離婚した、元配偶者者も相続人ではありません。
②第1順位 子(直系卑属)
配偶者以外の者は順番に従って相続人になれるかを判断します。
第1順位の相続人は子です。つまり、亡くなれた方に相続人がいれば、配偶者と子が相続人となります。
子の相続分は均等割するので、子が2人いれば、法定相続分は、配偶者2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。
子には、養子縁組した養子や認知された子(非嫡出子)も含みます。
子が親より先に死亡しているときは、孫が相続人(代襲相続人)となります。
③第2順位 父母(直系尊属)
子がいなければ、第2順位として父母が法定相続人となります。
配偶者と父母の法定相続分は、配偶者3分の2、父母3分の1です。子がいる場合と相続分の計算が違うので注意が必要です。
④第3順位 兄弟姉妹
子や父母などがいなければ、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の中にも亡くなっている方がいることが多く、その場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。
遺産のすべてを洗い出す
被相続人が生前に有していた財産はすべて相続人へ引き継がれます。
引き継がれる財産は不動産や現預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産 | マイナスの財産 | ||
金融資産 | 債務 | ||
不動産 | 葬式費用 | ||
その他 |