相続放棄とは

相続放棄の費用

 

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の有していたプラスの財産(不動産や預貯金など)、マイナスの財産(借金など)すべてを引き継がないことになります。

注意が必要なのは、相続放棄は相続人の地位をまるごとなくしてしまうという手続きなので、家は欲しいけど借金は引き継がないということはできません。

家庭裁判所で手続きしない限り相続放棄の効果は発生しませんので、相続人間で遺産分割の結果、すべての財産を相続しないことになったとしても、相続放棄したことにはなりません。

 

相続放棄を行う主なケース

相続放棄といって皆さんが真っ先思い付くのは、財産よりも借金のほうが多いケースだと思います。実際、相続放棄をする多くの場合がこの債務超過(財産<借金)のケースなのですが、必ずしもこのようなケースに限られません。

では、どのようなケースが考えられるでしょうか?ここでは2つのケースを紹介したいと思います。

一つ目として、被相続人の財産や借金がはっきりしないケースです。

亡くなった方に同居の親族がいない場合、生前の生活状況について誰も詳しく知らないことが考えられます。相続はいったん相続してしまうと、原則として後から放棄することはできませんので、相続後に借金が次々と出てきた場合、相続人が予期せぬ借金を背負うことになるかもしれません。

このような事態を避けるため、安心のために相続放棄をしておくというケースは多くあります。

二つ目として、他の相続人と関わり合いを持ちたくないというケースです。

相続手続きにおいては、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないことになっています。そうすると、他の相続人と話し合いをしたり、文書を交わしたりするなど、一定程度関わる必要が出てきます。

家族構成が多様化している現代社会では、相続人同士が疎遠となっていることは多いです。また、こういった方々の中には他の相続人と顔を合わせたくないというケースも多々あります。

このようなケースでは、相続放棄をしてしまえば、初めから相続人ではなかったとして扱われるので、相続手続きに関わり合いを持つことを減らすことができるということで、相続放棄が利用されることがあります。

 

相続放棄の費用

相続放棄にかかる費用は以下の通りです。

当事務所で行うこと
・相続放棄申述書の作成
・相続放棄申述に必要な添付書類の作成
・戸籍、住民票の収集
・裁判所からの「照会」への対応補助
・裁判所からの相続放棄受理通知書の受け取り

 

報酬 実費
相談 無料 無料
相続放棄サポート 44,000円(税込み)※1 収入印紙800円・切手代500円程度
戸籍収集 無料 ※2 戸籍450円 除籍・原戸籍750円

※1 相続放棄の申立人が2人以上いる場合、2人目からは1人当たり33,000円
※2 自身で戸籍を集められた場合、1人当たり5,500円引き

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