免責不許可事由とは
自己破産の最大のメリットは免責(めんせき・借金が0になる)ことですが、
自己破産の申し立てをしてもすべての方が免責わけではありません。
破産法には免責不許可事由が定められており(破産法252条第1項各号)、これらに該当する場合は免責が受けられない可能性があります。
以下、問題となることが多い免責不許可事由を説明していきます。
免責不許可事由
①債権者を害する目的で財産を壊したり、隠したりすること。
自己破産手続きは、債務者の借金を免責するだけでなく、債権者のために財産を清算する意味合いもあるからです。
②特定の債権者のみに弁済や担保提供をすること。
自己破産手続きは各債権者を平等に扱わなければなりません。一部の債権者のみに弁済等をしてしまうと債権者平等に反することになるからです。
③ギャンブル・浪費によって借金を背負ってしまったこと。
パチンコや競馬、競艇、競輪のみでなくFXや株取引なども含みます。
また、多額の遊興費によって借金額が膨らんだ場合なども免責不許可事由に該当します。
④偽りの債権者名簿を提出すること。
これも債権者平等に反するからです。親や知人からの借金なども漏れなく債権者名簿に記載する必要があります。
⑤裁判所や管財人の調査を拒み、偽りの説明をすること。
自身の借金を免責してもらうためには、誠実に裁判所等に協力しなければなりません。これらの行為は破産手続きを妨害することになるからです。
⑥転売行為
現金化する目的で、ショッピングローンで購入した商品を転売する行為は免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由があった場合どうするか?
では、自身の借り入れ行為の中に免責不許可事由がある場合どうすればよいのでしょうか?
その場合は、司法書士や弁護士、裁判所などに正直に事情を説明することです。免責不許可事由に該当することがあっても、裁判所は総合的に判断して免責許可を出すことができるからです。
一定の免責不許可事由があっても、その後の誠実な対応によっては十分に免責許可決定がでる可能性があるのです。
なお、免責不許可事由を隠して虚偽の申してをしてしまうと、詐欺破産罪が成立する可能性があり、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はそれらの併科されてしまうので注意が必要です。