自己破産における免責不許可事由とは

免責不許可事由とは

自己破産の申立てを無事終えたとしても、すべての事件で免責(借金をゼロにする)が認められるわけではありません。
債務者が債権者をだまして借り入れした場合や免責を認めると債権者があまりに酷な場合、裁判所は免責を認めてくれません。
免責を認めない場合として法律上明記されているのが「免責不許可事由」です。免責不許可事由は破産法第252条第1項各号に定められています。

破産法 第252条 第1項

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、、免責許可の決定をする。
 債権者を害する目的で、、破産財団に属、,又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

 

このように条文を提示すると難しく感じてしまうと思うので、主なものを簡単にかみ砕いて説明したいと思います。

主な免責不許可事由にはこのようなものがあります。

ⅰ 債権者に損害を与える目的で、所有する財産を壊したり、隠したりした場合。

ⅱ カードローンで商品を購入し、買った物を安く売った場合。

ⅲ 特定の債権者のみに返済した場合。これを偏波弁済(へんぱべんさい)といいます。

ⅳ ギャンブルによって借金が膨らんでしまった場合。

ⅴ 株やFXなどの射幸行為によって借金が膨らんでしまった場合。

ⅵ 裁判所からの説明を拒否したり、虚偽の説明をした場合。

ⅶ 今回の申立てから7年以内に自己破産している場合。

 

裁量免責

免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。これを「裁量免責(さいりょうめんせき)」といいます。

先ほど述べたように、借金の原因の大半がギャンブルといった場合は、原則免責不許可事由に該当することになりますが、裁判所はその他の事由を総合的に考慮して判断します。ここの判断は、区々なので事案次第といえます。

実務上は、反省文の提出をして免責を認めてもらうケースが多いが、反省文を提出したからといって必ず免責されるわけではないので、複数の免責不許可事由に該当するなど、免責が出ない可能性がある場合は、事前に裁判所と相談のうえ、申立てするとよいかもしれません。

なお、免責不許可事由が重大で裁判所が免責を認めない場合、個人再生など別の手続きを検討する必要が出てきます。

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