司法書士に自己破産手続きを依頼するときの留意点

司法書士に自己破産手続きを依頼するときの留意点

① 預貯金残高の確認

司法所書士から各債権者へ受任通知を発送すると、請求がストップすることは先ほど述べましたが、口座引き落としはすぐに止まらないので注意が必要です。引き落としの対象となっている預貯金口座の残高を引き落とされない金額まで出金しておかなければなりません。

このとき、家賃、光熱費、携帯電話、保険料金なども引き落としの対象となっていれば、支払方法の変更が必要となりますのであわせて注意が必要です。

② 銀行からの借り入れ

銀行や信用金庫などの金融機関から借り入れがある場合、金融機関にも受任通知を発送します。受任通知を発送すると、金融機関に保有している口座が凍結されてしまい、引き落としができなくなったり、残高が借り入れ額と相殺されてしまうといったことが起こってしまいます。金融機関から借り入れがある場合、受任通知が届く前に預貯金を引き出しておく必要があります。

また、給与振込先を借り入れのある金融機関にしている場合、振込先を変更してもらうなどの対応も必要です。

③ 自動車ローン

自動車ローンの債権者に受任通知を発送すると、自動車の引き上げを求められます。残債務がある場合、自動車の引き上げは避けることができないため、あらかじめ、「代車の準備」を考える必要があるでしょう。

特に地方在住の方にとっては、自動車の引き上げは重大な問題なので慎重に判断する必要があります。

④ 保証人がいる場合

自己破産しても保証人にはその効力は及びません。つまり、保証人は債権者へ返済をしなければなりません。

保証人がいる場合、事前に自己破産する旨を話を通しておく必要があるといえます。

⑤ すでに判決をとられている場合

司法書士から受任通知を発送すれば、請求・支払いはストップするのですが、差し押さえなどの強制執行を止めることはできません。もしすでに訴訟を起こされ、判決などをとられていると、債権者はすぐに差し押さえをすることができます。

差し押さえするのは主に「給与」と「預貯金口座」です。これらが突然差し押さえをされると、大打撃を食らってしまうので、仮にすでに判決をとられている場合は早急な自己破産の申立てが必要です。

⑥ 友人・知人からの借り入れがある場合

借入先が貸金業者の場合、受任通知を発送すれば請求は止まるのですが、貸金業者以外には取り立て行為の規制はないので引き続き取り立てをしてくると思われます。

また、友人・知人からの借り入れは相手も感情的になって、ときには侮辱的な暴言を吐かれることもあります。もちろん、相手の言い分も分かるのですが、こちらから相手に事前に説明するなどする必要があるといえます。

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