自己破産で

よくある質問

 家族に内緒で自己破産できますか?

原則として、できます。ただし、同居の家族には協力してもらった方が手続きを進めやすいので、当事務所ではできるだけ同居家族には説明した方がよいとアドバイスをしております。

 自動車を残して自己破産することはできますか?

原則としてできません。ただし、①ローンが残っておらず、かつ②年式が古く売却したとしても20万円未満にしかならなければ処分されずに使用することができます。また、裁判所の判断によりますが、財産の合計が99万円以下であれば自由財産として、処分の対象とならないこともあります。

 ギャンブルによる借金は自己破産できないと聞いたのですが?

自己破産が認められる可能性があります。自己破産には免責不許可事由という自己破産が認められない要件があります。その中に「ギャンブルや浪費による借金」というもの含まれています。しかし、たとえ免責不許可事由に該当したとしても裁判所の裁量で自己破産が認められることもあります。実際に、ギャンブルによる借金でも自己破産が認められたケースはあります。

 手続き完了までどのくらいの期間がかかりますか?

事案によりますが、最短でも完了までに半年くらいかかります。管財事件となると1年以上かかることもあります。

 どのくらいの費用がかかりますか?

自己破産にかかる費用は、事務所の報酬と裁判所へ納める予納金の2種類があります。事務所の報酬は、別ページを参照お願いします。裁判所へ納める予納金は事案により1~30万円程度必要になります。

 すべての支払い義務が無くなりますか?

金融機関などからの借り入れはすべて支払い義務がなくなります。ただし、税金や申立者が悪意(故意)で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などは免責の対象から除外されます。

 ブラックリストってなんですか?

まず、ブラックリストという名称のものはございません。お金を借りるときに、各金融機関が確認している信用情報というものがあります。この信用情報に延滞・滞納などの事故情報が載り、借り入れが難しくなります。これをブラックリストと呼ぶ人もいます。

 自己破産をすると金融機関から嫌がらせを受けませんか?

金融機関が嫌がらせ行為などをすると、法律上罰せられますので、嫌がらせをしてくることはありません。もっとも、個人(親戚・友人・取引先など)から借り入れをしている場合は注意が必要です。この場合は、自己破産申立後も、執拗に請求してくる場合もあります。

 親から借金しているのですが、これは手続から除外してもいいですか?

自己破産手続きの場合、すべての借り入れが手続の対象となります。そのため、一部の借り入れを除外して手続きを進めることはできません。親、友人や勤務先からの借り入れも手続きの対象となるので、こちらも手続きから除外することはできません。

借り入れ総額が100万円未満なのですが、この金額でも自己破産できますか?

自己破産可能かどうかは、申立人が「支払不能」か否かがポイントになります。支払不能であれば免責は認められるので、借入金額が100万円未満でも自己破産が認められたケースはあります。なお支払不能か否かは、申立人の収入や資産、負債額、健康状態、勤務状況などすべての事情を考慮して総合判断されます。

 テレビや家財道具なども没収されますか?

自己破産をすると財産を処分されるのが原則ですが、生活に必要な家財道具等はそのまま使用することができます。主に処分される財産は、財産価値のある不動産、自動車、生命保険解約返戻金、株などです。もっとも、一定額以上の価値がある財産のみが処分の対象となり、すべての財産が処分対象となるわけではありません。

 夫が破産する場合、妻の財産は処分されますか?

日本では、夫婦別産制が採用されていますので、夫が自己破産しても妻の財産に影響が及ぶことはございません。ただし、申立直前に名義を妻へ変更するなど財産隠しと認められる場合は、否認権の対象となります。

仕事は辞めなければなりませんか?

いいえ。辞める必要はありません。雇用主はそれを理由に解雇することはできないと法律上定められています。

 勤務先にはバレませんか?

原則としてバレません。裁判所から勤務先に自己破産の事実が通知されることはありません。ただし、勤務先から借金をしている場合には、勤務先を債権者として挙げなければならないので、結果的にバレるということはあります。

 選挙権は制限されますか?

いいえ。選挙権が制限されることはございません。

 戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されますか?

いいえ。戸籍や住民票に掲載されることはありません。

 賃貸のマンションやアパートは退去となりますか?

基本的に退去の必要はありません。

 今後、引っ越しができなくなりますか?

いいえ、そのようなことはありません。

 家族に影響は及びますか?

原則として及ぶことはありません。ただし、家族が保証人になっているときは、保証人である家族に請求がいくことになります。

 自己破産すると二度と借金ができなくなりますか?

いいえ、そのようなことはございません。通常5~10年で自己破産をしたという情報は信用情報から消えるので、新たな借金をすることは可能となります。もっとも、無計画に借金をすると再び多重債務状態となる可能性があるので、計画的に借り入れをする必要があるといえるでしょう。また、自己破産をし、その後多重債務に陥っても、自己破産後7年間は2度目の自己破産をすることはできないという期間制限があるので要注意です。

 自己破産すると就けなくなる仕事があると聞いたのですが?

はい、一定期間就けない職業はあります。例えば、警備業、生命保険募集人、宅建士、後見人、遺言執行者などの仕事に就くことは制限されます。ただし、生涯就けなくなるわけではなく、数カ月の間のみの制限です。

 生命保険は強制解約となるのでしょうか?

解約となることがあります。これは保険解約返戻金が高額な場合です。掛け捨ての保険や解約返戻金がほとんどない保険は解約とならないこともあります。

 自己破産をする場合、退職金は財産となりますか?

財産となります。自己破産の申し立て時点で退職した場合の8分の1が財産として計上されます。

 自宅(持ち家)を残したまま自己破産することは可能ですか?

原則としてできません。任意売却や強制競売となることが一般的です。

 同時廃止事件と管財事件の違いについて

自己破産手続きにおいて、原則は破産管財人が選任される「管財事件」となります。しかし、自己破産の申し立てをする方の多くは、財産を保有しておらず、調査項目も少ないため、管財人を選任せず、自己破産手続きを終わらせることがあります。後者の方を、「同時廃止事件」といいます。

個人再生で

よくある質問

 家族に内緒で自己破産できますか?

家族に内緒で進めることも可能ですが、同居家族の給与明細など提出する必要があるため、事情を説明した方が手続きを進めやすいです。当事務所でも、同居家族には事情説明をしていただくことを推奨しております。

 勤務先の会社に内緒で手続きはできますか?

勤務先から借り入れがない限り、直接勤務先に知られることはありません。もっとも、退職金がある方は、退職金見込額証明書を出してもらう必要があります。また、個人再生手続きをした場合、官報に住所氏名が掲載されるので、必ずバレないとは言えません。

 一部の借り入れを手続から除外できますか?

個人再生は一部の借り入れを除外して手続きをすることはできません。自動車ローン、奨学金、勤務先、個人からの借り入れもすべて手続きの対象になります。

個人再生をするといつからクレジットカードの使用ができなくなりますか?

依頼した時点から使用できなくなります。厳密にいうと、もし手続することを考えているのであれば、カード使用は差し控えた方がよいといえます。

 自動車は手放さなくてはいけませんか?

ローンが残っており所有権がローン会社に留保されていれば、引き上げの対象になります。ローンを完済していれば、引き上げの対象にはなりません。もっとも、清算価値(財産価値)に計上されるので、個人再生認可後の支払額が高くなる可能性があります。詳しくは相談時にご質問ください。

 賃貸アパートに住んでいますが、追い出されたりはしませんか?

現在の賃貸借契約に影響はありません。

 個人再生すると住宅ローンはどうなりますか?

「住宅ローン特則」付の個人再生を利用すれば、住宅を所有したまま、他の借金を減額することができます。もっとも、特則を利用する条件を満たす必要がありますので、相談時にご質問ください。

 個人再生すると借金はいくらまで減りますか?

総額が1500万円以下の借り入れであれば、①100万円、②5分の1、③財産価値のうち、最も高い額まで減額されます。例えば、借金総額400万円、財産は自動車のみ(価値30万円)のケースだと、①の100万円が最も高い金額になるので、400万円の借金が100万円まで減額されます。また、借金総額600万円、財産は保険解約返戻金(150万円)、自動車(40万円)とすると、財産の合計190万円まで借金が減額されます。

 滞納している税金も減額されますか?りますか?

税金や社会保険料などは減額の対象とはなりません。そのため、個人再生をする場合、まず役所と話し合いをし、今後の支払計画を作る必要があります。

 無職(専業主婦など)でも個人再生はできますか?

個人再生するためには、安定して収入を得ていることが条件となるので、無職では個人再生を利用することはできません。もっとも、アルバイト、パート、年金受給者などでも継続して安定した収入があれば、個人再生手続の利用は可能です。

 過去に自己破産や個人再生した場合でも、再度個人再生の手続きはできますか?

個人再生には2種類あり、給与所得者等再生の申し立てをする場合は自己破産又は給与所得等再生をしてから7年間の期間制限があります。

 個人再生が認められるか心配です。

令和2年の司法統計によると、申立てのうち93%以上が認可まで進んでいます。個人再生は手続がやや複雑なので、依頼者自身の協力が必要になる場面が多いですし、手続完了までに要する日数も長くなるのが通常です。もっとも、すべきことや書類提出などをきちんと行っていけば認可される可能性は高いといえます。

任意整理で

よくある質問

 家族や友人にバレませんか?

基本的にバレることはありません。任意整理は裁判所を通さずに、司法書士・弁護士などの専門家が各債権者と交渉を行います。通常、他者の協力を得る必要がないため、自己破産や個人再生に比べてもバレるリスクは低いといえます。

 パートやアルバイトでも任意整理できますか?

収入があれば任意整理可能です。もっとも、今後支払いを継続していく必要があるので、返済することに無理が生じるおそれがある場合は、他の手続きも視野にいれて検討した方がよいかもしれません。

 任意整理しなかったクレジットカードも使用できなくなりますか?

すぐに使えなくなるということはないです。しかし、任意整理をすると信用情報に記載されるので、更新時などに更新できない可能性はあります。

 契約書や返済の明細書を紛失していても任意整理できますか?

できます。手続きにはいると、こちらで全取引履歴の開示を請求するので、お客様自身でご準備していただく必要はありません。