消滅時効の援用手続き完全ガイド
【司法書士が徹底解説】消滅時効の援用手続き完全ガイド|熊本でお困りの方へ
投稿日:2025年6月30日|監修:司法書士 杉本裕志
そもそも「消滅時効の援用」とは?
借金の返済を長期間行っていない場合、一定の期間が経過すると法律上「消滅時効」により、返済義務がなくなる可能性があります。しかし、自動的に借金がなくなるわけではなく、「援用(えんよう)」と呼ばれる手続きが必要です。
この援用とは、債務者(借金した人)が「もう時効です」と意思表示をすることで、返済義務を法的に消滅させる制度です。これを正しく行わなければ、請求が止まらず、差押えや訴訟に発展するおそれもあります。
消滅時効が成立する条件
一般的に、以下のような年数で時効が成立します:
- 消費者金融・クレジットカード等の借金:最終返済日(期限の利益喪失日)から5年
- 銀行・信用金庫などの貸付金:同上(民法改正前は10年だったものも)
ただし、以下のような行為があると時効は更新(中断)されます:
- 債務者が支払いを一部でも行った(支払行為)
- 督促状に対して「分かりました」と返答した(承認行為)
- 裁判を起こされ、判決が確定した(裁判)
※時効の更新とは、進行していた時効期間が、一定の事由によってリセットされ、再び最初からカウントが始まることです。これにより、それまで経過した時効期間は無効となり、新たな時効期間がスタートします。民法改正(令和2年)前は時効の中断とよんでいたので、今でも中断と言われる方もいます。
消滅時効の援用手続きの流れ
- 時効期間の確認
いつからカウントが始まり、現在どれだけ経っているのか確認します。信用情報や契約書、通知書類が重要な手がかりです。 - 取引履歴の取り寄せ(必要に応じて)
時効の起算点や更新(中断)事由を明らかにするため、業者に対して履歴開示請求を行う場合があります。 - 内容証明郵便での援用通知
時効を援用する旨を、内容証明郵便で債権者に送付します。これにより証拠性が確保されます。 - 信用情報(ブラックリスト)の訂正申請
時効援用後も信用情報に「異動」として残っている場合、訂正申請を行います。
援用通知書の文例
以下は司法書士が実際に作成する例に基づいた一例です:
令和○年○月○日 〇〇株式会社 御中 〒000-0000 熊本県熊本市〇〇町〇〇番地 〇〇 太郎 拝啓 貴社からのご請求につきまして、私は当該債務について、最終弁済日から既に5年以上が経過しており、 時効が完成していると認識しております。 よって、民法第166条に基づき、本書面をもって時効を援用いたします。 今後のご請求等はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 敬具
時効援用における注意点
- 電話でのやりとりはNG:承認による時効更新と解釈されるリスクあり。安易に電話しない方がよいといえます。
- 内容証明は必須:証拠保全のため(債務なしの証明書・ゼロ和解書でも可)
- 裁判を起こされる前に手続きすべき:時効の更新が避けられる。裁判を起こされたら、即相談をお勧めします!
- 複数の債権者がいる場合:援用はそれぞれに行う必要あり。同じ債権者でも複数の債権がある可能性もあります。
【お客様の声】あのとき、勇気を出して司法書士に相談して本当によかった。
◆「老後を迎えるはずが…借金の通知がすべてを壊しかけた」熊本市中央区・60代男性
私は、定年を迎え、妻と穏やかな老後を送る準備をしていました。ところがある日、ポストに届いていたのは、思いもよらない内容の手紙。真っ赤な封筒で届いた「最終通知書」──それは、20年以上前に借りていた消費者金融からの請求書でした。
すっかり忘れていた借金。元金は50万円だったのに、それが利息と遅延損害金で、なんと300万円以上になっていたのです。しかも内容は一括請求。差押えもすると書いてある。「今さら…こんなお金、払えるはずがない」と頭が真っ白になりました。夜も眠れず、不安だけが募っていきました。
そんなとき、インターネットで「消滅時効援用」という言葉を見つけました。でも、書類をどう作ればいいのか、時効が本当に成立しているのか、全く分かりませんでした。
最後の望みをかけて、熊本市の司法書士事務所に相談。そこで「これは時効が成立している可能性が高い」と明確に言われたとき、目の前がぱっと明るくなったような気がしました。
司法書士の先生が、内容証明を作成し、債権者に送ってくださり、1週間後、「債権放棄」の文書が届きました。涙が出るほどうれしかった。今では、心から安心して夫婦で温泉旅行の計画を立てています。
「お金よりも大切な、安心して眠れる日々が戻ってきました」
◆「封筒一枚で、人生が崩れそうになった」熊本市東区・40代女性(シングルマザー)
子どもを育てるのに必死で、自分のことはいつも後回し。そんな私の元に、ある日届いたのは、大手クレジット会社からの督促状でした。「法的手続きに入る」と赤い文字で書かれたその封筒を見た瞬間、手が震えました。
「8年前に滞納した分がまだ残っている」と書かれていて、請求金額はなんと80万円以上。でも、ずっと何の通知もなかったのに、いきなり差押えなんて…パニックになりました。
頭では「もしかして時効では?」と思ったものの、自分で内容証明を書く自信はまったくなく、恥を忍んで司法書士事務所に電話しました。
「今のお気持ち、よく分かりますよ。大丈夫です」と、先生が優しく言ってくださったとき、涙が止まりませんでした。
その後、先生が全てを手続きしてくださり、正式に時効が成立。クレジット会社からも「これ以上の請求はいたしません」と書かれた通知が届きました。
あの一枚の封筒で揺らぎかけた私の生活が、司法書士の力で守られたのです。
「今では、子どもとの夕食が心から幸せだと思えるようになりました」
◆「15年前の借金が、会社の信用を危うくするところだった」合志市・50代男性(自営業)
小さな建設業を営んでいます。ある日、会社に届いた一通の封書。「債権回収株式会社」からの通知でした。「え?なにこれ…」と読み進めていくと、15年前に滞納したローンが回収され、今になって請求されていると書かれていました。
最悪の場合、会社の銀行口座が差押えされるかもしれない。それだけは絶対に避けたい。頭の中は真っ白。でも、どうしていいか分からない──そんなとき、以前から噂で聞いていた熊本市の司法書士事務所を訪ねました。
先生はすぐに記録を調べ、「時効が成立しているでしょう」と言ってくれました。そして、プロの文章で時効援用通知を作成。翌週、回収会社から「債権を放棄する旨」の通知が届きました。
時効援用が成功したことで、取引先との融資手続きにも一切影響が出ず、事業を守ることができました。
「あのとき行動しなければ、会社の未来すら危なかったかもしれません」
※すべて実際のご相談を元に、個人情報を保護した上で編集・再構成しています。
司法書士に依頼するメリット
- 複雑な事実関係を整理できる:過去の支払い履歴を精査し、時効が成立しているか専門的に判断
- 内容証明の作成・送付代行:正式な文面で確実に送付
- 債権者との直接交渉不要:ストレスを回避できる
- 訴訟リスクへの対応:場合により簡裁訴訟代理も可(認定司法書士)
熊本でのご相談は当事務所へ
熊本で時効援用をお考えの方、債権者からの通知で不安な日々を過ごしている方、まずは一度ご相談ください。当事務所では、秘密厳守のもと、初回無料相談も実施しています。
「これって時効なのかな?」「自分で対応できる?」といった疑問にも、丁寧にお答えいたします。
地元・熊本に根差した司法書士として、あなたの再スタートを全力でサポートします。
Q&A司法書士が答える「消滅時効の援用」よくあるご質問
- Q1:消滅時効が成立するためには、具体的にどのような条件が必要ですか?
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A:消滅時効が成立するためには、①起算点(通常は最終弁済日または返済期限の翌日)から一定期間(民法上は5年または10年)が経過していること、かつ、②その期間中に「時効更新事由」(請求・差押・承認等)が発生していないことが必要です。
特に近年の民法改正(令和2年4月施行)により、取引形態によって起算点や期間が異なる場合がありますので、個別の事案に応じた精査が必要です。 - Q2:時効援用の通知は、口頭でも成立しますか?
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A:理論上、時効援用の意思表示は口頭でも可能とされています(民法第145条)。
しかしながら、相手方が「聞いていない」と争った場合に備え、内容証明郵便などにより書面で証拠性を確保するのが実務上の通例です。
当事務所も原則として書面援用を行います。 - Q3:時効中断の有無をどのように確認するのですか?
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A:債権者から送付された請求書、債権譲渡通知、電話対応履歴、返済の事実などをもとに、時効更新(旧法では「中断」)の有無を確認します。
特に近年では、SMSやメールでの請求に対する返信も承認とみなされるリスクがありますので、本人の意思表示の有無とその証拠の精査が非常に重要です。 - Q4:信用情報(いわゆるブラックリスト)にはどのような影響がありますか?
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A:時効援用を行っても、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)には「債務不履行」として異動情報が記録されている場合があり、それが残っている限り金融取引に制限が生じます。
ただし、時効援用が法的に成立した場合、債権者に対し登録情報の抹消または訂正を申し入れることが可能です。
当事務所では訂正申請も併せて対応しております。 - Q5:訴訟提起された後に時効援用はできますか?
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A:訴訟が提起された場合でも、消滅時効が完成しているならば、答弁書等において「時効の抗弁」を行うことで主張可能です(民法第166条2項)。
ただし、裁判(判決)が確定すると、時効援用ができなくなります。早急な専門家対応が不可欠です。 - Q6:過去に自己破産や個人再生をした場合でも、時効援用は可能ですか?
-
A:過去の債務整理(破産・再生)と今回の時効対象債務が無関係であれば、援用は可能です。
ただし、免責決定を受けていない債務や、当時免責対象外であった債務については、取扱いが異なるため、慎重な法的分析が必要となります。 - Q7:時効援用後も督促状が届き続けた場合、どうすればよいですか?
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A:時効援用通知が到達しているにもかかわらず督促が継続される場合、債権者の対応が不当請求に該当する可能性もあります。
その際は、警告書の送付、証拠保全、場合によっては消費者センターや弁護士・司法書士を通じた対処を検討します。 - Q8:相続した借金についても時効援用はできますか?
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A:可能です。
債務者が死亡し、相続人が法定相続した債務についても、時効が成立している場合は援用により返済義務を消滅させることができます(民法第896条参照)。
ただし、相続放棄を選択することでそもそも債務を負わないという選択肢もあるため、手続前に方針の決定が必要です。 - Q9:消滅時効が完成していないと判明した場合、どうすればよいですか?
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A:援用要件を満たしていない場合、債務整理(任意整理・個人再生等)など、別の手段による債務軽減を検討します。
時効援用に固執するのではなく、総合的な債務対策を講じることが重要です。当職では無料相談時に総合判断をご提案しております。 - Q10:司法書士に依頼するメリットは何ですか?
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A:司法書士に依頼することで、①時効成立の可否判断、②内容証明作成・発送、③債権者とのやりとりの代行、④信用情報の訂正申請支援、⑤裁判対応(簡裁訴訟代理認定司法書士の場合)まで、一貫した専門的サポートを受けられます。
法的ミスの回避と精神的負担の軽減の両面で大きなメリットがあります。

