【保存版】熊本の司法書士が答える!個人再生のよくある質問Q&A30選
個人再生のよくある質問Q&A30選
借金の返済に悩んでいる方へ──この記事では、熊本で個人再生のご相談を多く受けている司法書士が、よくあるご質問に丁寧にお答えします。
制度の仕組みから手続きの流れまで、分かりやすく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
制度の仕組みから手続きの流れまで、分かりやすく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
❓ Q&A形式で徹底解説(Q1〜Q30)
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1. 個人再生とは何ですか? |
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する制度です。 自己破産とは異なり、マイホームなどの財産を維持しながら借金の整理ができるのが最大の特徴です。 借金総額が500万円の場合、100万円程度まで減額されることもあります。 |
| Q2. 自己破産との違いは何ですか? |
自己破産はすべての借金を免責する制度ですが、資産を処分する必要がある場合があります。 一方、個人再生は一定の収入がある方を対象に、借金を大幅に減額して分割返済する手続きで、住宅ローン特則を使えば自宅を手放さずに済む点が大きな違いです。 |
| Q3. 誰でも個人再生できますか? |
個人再生は、将来的に安定した収入を継続して得られる見込みがある方が対象です。 無職の方や収入が年金のみの高齢者は、返済計画が立てにくく不認可になる可能性が高くなります。 ただし、家族に収入がある場合などは例外的に認められるケースもあります。 |
| Q4. 借金はいくら減額されますか? |
個人再生では、借金の総額に応じて法律上の最低弁済基準が定められており、最大で5分の1程度まで減額されます。 例えば、借金総額が500万円であれば100万円が目安です。(※所有している財産価値や借り入れ金額で変動あり) 減額後の金額を分割で返済するため、毎月の負担も大幅に軽減されます。 |
| Q5. マイホームを残せるのですか? |
はい、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、自宅を手放さずに個人再生手続きを行うことが可能です。 この制度では住宅ローンを従来通り支払い続ける一方、それ以外の借金を大幅に圧縮できます。 自宅を維持したい方には大変メリットのある制度です。この特則を使う要件がいくつかあるので、専門家へ事前に相談されることをお勧めします。 |
| Q6. 車はどうなりますか? |
車がローン中の場合、その車の所有権が販売会社にあるため、原則として返却(引き上げ)となる可能性が高いです。 一方、ローンが完済している場合は保有可能です、もっとも、認可後の返済額に影響があるかもしれません。 保有可否は個別の事情によるため、事前に専門家の判断が必要です。 |
| Q7. クレジットカードは使えますか? |
個人再生を申し立てると、すべてのクレジットカードは使用停止になります。 また、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されるため、少なくとも5年〜10年は新たなカード発行も困難になります。 デビットカードや現金払い中心の生活にシフトする必要があります。 |
| Q8. 家族に知られずにできますか? |
原則として、同居の家族の収入状況を提出する必要があるため、完全に内緒で手続きするのは難しいケースが多いです。当事務所では家族に説明することをお勧めしております。 特に給与明細や住民票の取得などの過程で協力が必要になる場面もあります。 ただし、別居している家族や保証人には通知がいかないため、プライバシーには一定の配慮があります。 |
| Q9. 勤務先にバレませんか? |
通常、勤務先に直接通知が届くことはありませんので、会社に知られることはほとんどありません。 ただし、給与の差押えを受けている場合や、給与明細などの証明書が必要な場合には協力を求められることがあります。 手続きを適切に進めれば、勤務先に影響を及ぼすことなく再生を進めることが可能です。 |
| Q10. 裁判所には出頭しないといけませんか? | 熊本地方裁判所の場合、裁判所への出廷は必要ありません。ただし、個人再生委員が選任されるため、委員との面談は必要となるケースが多いです。 |
| Q11. 個人再生をするとどれくらい信用情報に影響がありますか? |
個人再生をすると信用情報に「事故情報」として登録され、いわゆるブラックリスト状態になります。 登録期間はおおよそ5~10年程度で、その間はクレジットカードやローンの新規契約はほぼできません。 ただし、生活に必要なものは現金やデビットカードなどで代替可能です。 |
| Q12. 手続きにかかる期間はどのくらいですか? |
個人再生の手続きには、申し立て準備から開始して約6ヶ月〜8ヶ月程度かかるのが一般的です。 書類の準備や家計の見直し、裁判所での認可までの期間を含めてスケジュールが組まれます。 事前相談と計画的な進行が、スムーズな手続きの鍵となります。 |
| Q13. 自営業でも個人再生はできますか? |
はい、自営業の方でも個人再生は可能です。ただし、収入の変動が大きい場合には慎重な判断が必要です。 収入の安定性や、事業の継続可能性が審査に影響するため、収支の帳簿や確定申告書などをしっかり準備しましょう。 小規模個人再生が選択されるケースが多いです。 |
| Q14. 年金受給者でも個人再生できますか? |
年金受給者でも、年金収入が安定していて毎月の返済が可能であれば、個人再生は認可される可能性があります。 ただし、年金額が少ない場合や支出とのバランスが取れない場合は、自己破産を含めた他の手続きが適していることもあります。 詳細な家計状況が判断材料になります。 |
| Q15. 携帯電話の分割払いはどうなりますか? |
携帯電話の本体代金が分割払いで残っている場合、それも借金とみなされ、個人再生の対象になります。 支払が難しくなると利用停止になる可能性もあります。 事前に一括返済するか、手続き後にプリペイド式や格安SIMへの切り替えを検討するとよいでしょう。 |
| Q16. 保証人がいる借金はどうなりますか? |
個人再生をすると、主たる債務者(本人)の支払いは圧縮されますが、保証人には残債全額の請求がいきます。 そのため、保証人に迷惑がかかる可能性があります。 家族や親族が保証人になっている場合は、事前に説明し、対策を相談することが非常に重要です。 |
| Q17. ギャンブルや浪費による借金でも個人再生できますか? |
自己破産ではギャンブルや浪費が免責不許可事由になる場合がありますが、個人再生では返済計画を立てて履行する前提のため、原因は問われません。 つまり、ギャンブルや浪費による借金であっても、返済能力がある限り個人再生の利用は可能です。 実際に多くの方がこの理由で再生を選択しています。 |
| Q18. 住宅ローンが残っている家を手放したくない場合は? |
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を活用すれば、住宅ローンの支払いを継続しながら、他の借金のみを圧縮することが可能です。 その結果、家を売却せずに済むケースが多く、家族への影響を最小限に抑えられます。 熊本でもこの特則を使った再生例が多数あります。 |
| Q19. 個人再生をすると税金も減額されますか? |
残念ながら、税金(住民税・所得税・固定資産税など)は非免責債権に該当し、個人再生でも減額・免除の対象にはなりません。 そのため、個人再生とは別に市町村などへ分割納付の相談をする必要があります。 |
| Q20. 債権者(借入先)は手続きに反対できますか? |
小規模個人再生では、債権者の過半数が反対すると手続きが不認可となる可能性があります。 しかし、給与所得者等再生では反対ができず、裁判所の判断のみで進みます。 対象や債権者の数・種類に応じて戦略を練ることが重要ですので、専門家への相談が不可欠です。 |
| Q21. 夫婦でそれぞれ借金がある場合、同時に個人再生はできますか? |
夫婦で別々に借金を抱えている場合、それぞれが個別に個人再生を申し立てることが可能です。 ただし、同居している場合は双方の家計収支をまとめて審査されることが多く、生活費の分担や共有財産の取り扱いにも注意が必要です。 同時に進めることで家計全体の立て直しにもつながります。 |
| Q22. 扶養家族がいても個人再生は認められますか? |
扶養家族がいること自体は個人再生の妨げにはなりません。むしろ家族構成を考慮した生活費が認められるため、返済計画に柔軟性が出る場合もあります。 ただし、家計が赤字であると返済能力が疑われるため、収支のバランスには十分な見直しが必要です。 |
| Q23. 複数のカードローンがある場合でも大丈夫ですか? |
はい、複数のカードローンや消費者金融からの借入がある場合でも個人再生の対象となります。 むしろ債務が分散しているケースこそ、一本化された返済計画が必要です。 すべての債権者を漏れなく申告することが重要で、意図的な除外は手続きの取消原因になります。 |
| Q24. 借金の原因を問われますか? |
借金の原因を問われることはあります。しかし、個人再生では、自己破産と異なり、借金の原因(ギャンブル・浪費など)を理由に認可が出ないということはありません。 大切なのは、これから返済を継続できる安定した収入があるかどうかです。 したがって、過去よりも現在と将来の返済可能性が重要視されます。 |
| Q25. 過去に債務整理をしたことがあっても個人再生できますか? |
過去に任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を行った経験があっても、再度の個人再生は可能です。 ただし、前回からの期間が短い場合や、再度同様の債務を抱えている場合には、裁判所の審査がより慎重になることがあります。 事情を丁寧に説明することが大切です。 |
| Q26. 貯金や生命保険はどうなりますか? |
貯金や解約返戻金のある生命保険などは、清算価値(再生後に残すべき最低弁済額)に影響する可能性があります。 高額でなければ返済額にさほど影響しませんが、評価額が大きい場合は最低弁済額が引き上げられる要因になります。 解約を求められることは基本的にありません。 |
| Q27. 家計簿の提出は必要ですか? |
はい、個人再生6ヶ月分以上の家計簿や通帳のコピーの提出が必要です(熊本地裁の場合)。 実際の支出状況を確認し、返済可能かどうかを裁判所が判断する材料となります。 整っていない場合でも、司法書士のサポートで再構成することが可能ですので、事前にご相談ください。 |
| Q28. 任意整理と個人再生の違いは何ですか? |
任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きで、利息の免除や返済期間の延長が中心です。 一方、個人再生は裁判所が関与し、元本そのものを大幅に圧縮できます。 借入額が多い方や住宅を維持したい方には個人再生の方が有利なケースが多いです。 |
| Q29. 返済が途中でできなくなったらどうなりますか? |
個人再生の返済中に支払いが困難になった場合、まずは早急に司法書士に相談してください。 事情によっては返済猶予や履行不能による再申立てなど、救済措置が検討されます。 放置すると認可取り消しとなり、元の債務が全額復活する可能性がありますので注意が必要です。 |
| Q30. 熊本で個人再生を相談するならどこに頼めば安心ですか? |
熊本で個人再生をご検討中なら、地域密着で多数の相談実績を持つ司法書士事務所がおすすめです。 当事務所では、丁寧なヒアリングと柔軟な対応で一人ひとりの状況に最適な再生計画をご提案しています。 初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。 |
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