自己破産とは?仕組み・手続き・費用・司法書士の役割まで徹底解説!
自己破産とは?司法書士が徹底解説!
借金に苦しむ方の最後の救済手段である「自己破産」について、その仕組みから手続きの流れ、費用、司法書士の役割まで詳しく解説します。人生の再出発を考えている方に向けて、制度の全体像をわかりやすくお伝えします。
1. 自己破産とは?基本的な仕組みと目的
自己破産とは、債務者が返済不能な状態にあることを裁判所に申し立て、法律上の手続きを通じて借金の支払い義務を免除してもらう制度です。民事再生など他の債務整理と異なり、原則としてすべての借金が帳消しになる点が特徴です。目的は、過重な借金から解放され、債務者が社会的・経済的に立ち直ることにあります。
2. 自己破産のメリットとデメリット
メリット
- 借金が全額免除される:最も大きな利点。生活再建の第一歩になります。
- 督促・取立て・差押えが停止:司法書士からの受任通知で債権者の請求が止まります。
- 精神的・身体的負担の軽減:借金の不安から解放され、安眠できるようになる方も多いです。
デメリット
- 信用情報に登録(ブラックリスト):5〜10年間、ローンやクレジットカードの利用が制限されます。
- 一定財産の処分:20万円以上の資産や高額の預貯金などは処分対象になります。
- 一部の職業制限:破産中は保険外交員や警備員など一部の職業に就けなくなる可能性があります。
3. 自己破産が認められる条件
自己破産が認められるためには、主に「支払不能状態」にあることが必要です。これは、収入や資産をもってしても、借金を返済できる見込みがない状態を指します。たとえば、毎月の収入が20万円で、生活費を除くと返済に回せる金額が2万円程度なのに、毎月10万円以上の返済義務があるとすれば「支払不能」と判断される可能性が高いです。
なお、ギャンブルや浪費が原因でも、裁判所の判断により免責されるケースもあります(「裁量免責」と呼ばれます)。
4. 自己破産の手続きの流れ
- 専門家に相談:司法書士や弁護士に相談することで、自分にとって最適な債務整理方法が見えてきます。
- 受任通知の発送:受任通知を出すことで、債権者からの取立てが法的に止まります。
- 書類準備・申立書作成:家計簿、通帳コピー、債権者一覧などを提出し、必要書類を揃えます。
- 裁判所への申立て:すべての書類が整ったら、管轄の地方裁判所へ申立てを行います。
- 破産手続き開始決定:裁判所が要件を確認し、手続きが開始されます。
- 免責審尋・免責決定:同時廃止の場合は省略されることもありますが、通常は裁判官との面談(審尋)を経て、最終的に「借金免除」の免責決定が下ります。
5. 免責される債務とされない債務
免責されるもの
- クレジットカードの債務
- 消費者金融や銀行カードローン
- 友人・親族からの借金(証拠がある場合)
免責されないもの
- 税金(所得税、住民税、固定資産税など)
- 養育費・婚姻費用の未払い
- 罰金や故意の不法行為に基づく損害賠償
※免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が「裁量免責」を認めれば、免責される可能性があります。
6. 破産手続きの種類:同時廃止と管財事件
同時廃止事件:債務者に資産がなく、調査も不要な場合。管財人も選任されず、比較的短期間で終結します。
管財事件:一定以上の資産がある場合や、免責不許可事由がある場合。破産管財人が選任され、調査や資産処分が行われます。期間も長く、費用も高くなります。
7. 自己破産後の生活への影響
- 戸籍・住民票に記載なし:自己破産したことは、戸籍や住民票には一切記載されません。
- 職場に知られにくい:裁判所から職場に連絡が行くことは基本的にありません。
- 生活必需品の保持:冷蔵庫・洗濯機・布団・パソコンなど、通常の生活に必要な品は処分されません。
8. 自己破産の費用と期間
費用項目 | 同時廃止 | 管財事件 |
---|---|---|
司法書士報酬 | 約20万円〜25万円 | 約30万円〜40万円 |
裁判所費用(予納金含む) | 約1.5万円 | 約1.5万円 |
管財人報酬 | 不要 | 約21〜30万円(熊本地裁基準) |
手続き期間:同時廃止なら申立てから約3〜4ヶ月、管財事件なら6ヶ月〜1年ほどが一般的です。
9. 司法書士に依頼するメリット
- 書類作成のプロ:複雑な書類を正確に整え、裁判所がスムーズに判断できる形に仕上げます。
- 債権者対応が任せられる:受任通知で債権者の対応を司法書士が行い、精神的負担を軽減。
- 個別事情に合わせた提案:任意整理・個人再生など他制度との比較も含めて最適な方針を助言。
10. 自己破産に関するよくある誤解・FAQ
Q1. 自己破産すると戸籍に載るの?
A. 戸籍や住民票には一切記載されません。公的記録としても一般には公開されません。
Q2. 自己破産で家族に迷惑がかかる?
A. 連帯保証人でない限り、家族に返済義務が及ぶことはありません。
Q3. 自己破産で全財産を失う?
A. 生活必需品(冷蔵庫、洗濯機、布団、パソコン等)は保持できます。高額な資産は処分対象になることがあります。
Q4. 自己破産後は一生ローンが組めない?
A. 信用情報には5〜10年記録が残りますが、その後はローン・クレジット利用も可能になります。
Q5. 職場に知られることはある?
A. 基本的に職場に通知されることはありません。
Q6. 自己破産できない借金とは?
A. 税金、養育費、罰金、故意の損害賠償などは免責されません。
Q7. ギャンブルが原因でも自己破産できる?
A. 原則免責不許可事由ですが、裁量免責により免責が認められる場合もあります。
Q8. 自己破産後に引っ越しは自由にできる?
A. 同時廃止事件であれば制限はありません。管財事件中は管財人の許可が必要です。
Q9. 配偶者名義の財産も処分される?
A. 原則として債務者本人名義の財産のみが対象です。ただし名義借りなどが疑われる場合は調査対象になります。
Q10. 車は処分される?
A. 残価が20万円を超える車は処分対象になります。ローン残がある車も引き上げ対象です。
Q11. 賃貸住宅は退去させられる?
A. 家賃滞納がなければ退去の必要はありません。ただし保証会社の審査等に影響が出る可能性はあります。
Q12. 家族名義のクレジットカードは使える?
A. 自己破産後は信用情報の影響で、同居家族名義のカードも審査が通らない可能性があります。
Q13. 自己破産すると海外旅行はできない?
A. 同時廃止事件では制限はありません。管財事件中は管財人の許可が必要です。
Q14. スマホの分割払いはどうなる?
A. 残債がある場合、対象債権として処理されます。今後は一括購入などの工夫が必要になります。
Q15. 自己破産後も口座は使える?
A. 銀行口座の凍結が一時的に行われることがありますが、債権者でなければ使用継続可能です。
11. まとめ:再出発のための第一歩
自己破産は「人生を立て直すための制度」であり、決して恥ずかしいことではありません。過去にとらわれず、未来に向かって歩き出すための有効な選択肢です。借金に苦しんでいる方は、一人で悩まず、ぜひ司法書士へ相談してください。
熊本のおびやま司法書士事務所では、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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