借金問題は必ず解決できます!

このサイトを見られている方は借金に苦しんでいる方が多いかと思いますが、

もう一度いいます。

借金問題は必ず解決できます!

 

借金整理の方法は、減額幅が大きい方から

自己破産

個人再生

任意整理

の3種類があります。

以下、それぞれの手続きについて簡単に説明していきたいと思います。

 

自己破産

自己破産は、借主(債務者)が支払不能の状況に陥っている場合に、裁判所に申し立てを行い、免責(借金をゼロに)してもらう借金整理方法です。

 

自己破産は国が認めた借金整理方法の1つで、全国で毎年,概ね7~9万件の申し立てがされています(平成29年は約7万6000件,平成30年は約7万7500件)。これを見るだけでも、かなり多くの方が利用していると言ってよいでしょう。

 

自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなるので(免責)、これが自己破産の最大のメリットといえます。

しかし、自己破産手続きをとるデメリットも存在します。

例えば、①換価性のある財産は処分される(廉価な財産は除く)、②今後の借り入れが少なくとも数年間はできなくなる、③宅建士や保険外交員などの職業には一定期間つけなくなる、などです。

 

 

個人再生

個人再生は、裁判所の認可により借金のうち一定額を減額してもらい、減額された一定額を弁済していく借金整理方法です。

現在ある借金額を5分の1または所有財産の価格まで減額してもらい(最低弁済基準額100万円)、その減額された額を原則3年の分割で支払っていくことになります。

個人再生手続きは、住宅ローンはそのまま支払い続け、住宅ローン以外の借金を減額することができることが最も大きな特徴といえます。

また、自己破産手続きとは違い、職業制限がないことや免責不許可事由のようなものがないといった特徴もあります。

 

任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに、金融業者(債権者)との直接の話し合いにより、将来利息のカット・遅延損害金のカットしてもらい元金のみを支払っていく手続きです。なお、話し合いによって元金も減額して支払っていくこともあります。

任意整理を司法書士や弁護士に依頼するメリットとして、①債権者からの請求がストップされる、②将来利息を原則カットできる、③一部の債権者のみ選択して手続きを進めることができるなどがあります。

また、任意整理手続きをするデメリットとして、①今後の借り入れが一定期間できなくなる、②債権者との交渉が難航するなどがあげられます。