3つある遺言の種類とは
遺言といわれて自分には関係ないと思われる方も多いと思いますが、
相続財産高額な場合も少額の場合でも相続トラブルが起こることは変わりません。
むしろ、相続財産が少額の方がトラブルになることが多いかもしれません。
そのため、自分の相続人(配偶者や子など)のために遺言を書き残しておくことは、無用のトラブルを避けるために有用であり、
自分が最後にできる家族への愛情表現であるといえます。
もっとも、一口に遺言といっても自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり(特殊な遺言を除く)、それぞれにメリット・デメリットがあります。
以下、よく使われる自筆証書遺言、公正証書遺言がどのような遺言なのかをみていきます。
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
1 自筆証書遺言
① 作成方法
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す遺言です。
なお、自筆証書遺言は遺言者がみずから全文を手書きしなければならない遺言ですが、民法改正により財産目録に関してはパソコン等での作成も可能となりました。
② 証人
自筆証書遺言は最も簡便な遺言であり、遺言作成に証人は必要ありません。
③ 検認
検認とは、相続人に遺言書があることや、その内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するために家庭裁判所が行う証拠保全手続きです。
自筆証書遺言は検認が原則必要で、相続人による検認の申し立てにより、家庭裁判所で開封します。
なお、2020年7月以降、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。法務局で保管されている場合、家庭裁判所での検認は不要です。
④ メリット
ⅰ 証人をたてる必要がなく、自分一人で作成できる。
ⅱ 費用がかからない。
なお、家庭裁判所での検認は必要なので、その費用はかかります。
⑤ デメリット
ⅰ 遺言の有効性をめぐり、後日争いになる可能性がある。
遺言は法定の要式にのっとって作成しなければならず、この要件を満たさない遺言は無効となります。
また、「遺言作成時に本人に認知症の疑いがあった」、「相続人が偽造した」など、相続人間で遺言の有効性をめぐり、後日争いになる可能性があります。
ⅱ 紛失や被相続人の死後遺言が発見されない可能性がある。
自筆証書遺言は遺言者が保管するため、紛失や被相続人の死後発見されない可能性があります。
なお、2020年7月以降、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となっています。
ⅲ 遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをしないといけない。
2 公正証書遺言
① 作成方法
遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、これを公証人が筆記して行う遺言です。
② 証人
証人2人以上の立会が必要です。
なお、未成年者や推定相続人などは証人となれません。
③ 検認
検認は不要です。
④ メリット
ⅰ 法律のプロである公証人が作成するので、不備が生じる恐れがない。
裁判官や検察官のOBが公証人となっているケースが多く、公証人は法律のプロ中のプロなので、内容に不備が生じる可能性は低く、後日紛争の生じにくいという点で、最も安定した遺言といえます。
ⅱ 公証役場で保管してくれるので、紛失や作成後の偽造が生じない。
⑤ デメリット
ⅰ 公証人に支払う報酬がかかる。
相続財産の価格によって多少違いはあるのですが、公証人へ支払う報酬が数万円~かかります。
ⅱ 遺言の内容を秘密にできない。
証人2人の立会が必要なため、自分以外の者に遺言内容を完全に秘密にすることはできません。