自己破産の申立てを自分でやるより司法書士に依頼したほうが安くなる?(熊本県の場合)
1 自己破産の申立て書類の作成を司法書士に依頼した時の費用(報酬)ってどのくらいかかると思いますか?
これは事務所によって、区々なんですが、だいたい18~30万円程度に設定している事務所が多いようです(債権者数や状況によって増減)。
これに加えて、自己破産の申立てでは裁判所へ予納金を納めなければなりません。裁判所への予納金と郵券代で2万円程度かかってきますので、司法書士に自己破産申立書の作成を依頼したら、全部で20~30万円強かかることになります。
2 では、自分自身で申立書を作成して、申立てした場合、いくら必要になると思いますか?
まず前提として、自己破産の申立ては、自分自身で本やネットなどで情報を集めて申立書を作って申請することが可能です(大変だとは思いますが…)。
自分自身で作成しているので、司法書士に支払う報酬はゼロです。本代などが数千円~1万円くらいはかかるかもしれません。
ここまで見ると、自分自身で申立書を作成したほうが安いように見えますが、実は高くなってしまうんです。
なぜなら、専門家(司法書士又は弁護士)を介入させずに自己破産の申立てをした場合、必ず管財事件(管財人が選任されて調査する)となってしまい、裁判所へ納める予納金が最低33万円必要となるからです。これは熊本地裁の運用なので違う県もあるかもしれません。
結局、自分自身で苦労して書類を作成して申立てしたにもかかわらず、支払わなければならない金額は高くなるという意味不明な結果となってしまいます。
私自身はこれはおかしいような気がますが、現時点ではこのような運用がされていますので、しょうがないことなのかもしれません。
無資格で裁判書類作成を行っている違法業者を排除するのが狙いかもしれません。
費用の比較 | ||
司法書士に依頼 | 自分で作る | |
報酬 | 18~30万円 | 0円 |
予納金(同時廃止の場合) | 約12,000円 | 33万円以上 |
郵券代 | 約5,000円 | 約5,000円 |
合計 | 20~30万円強 | 33万5千円以上 |
多重債務で苦しんでいる方は、司法書士に相談することをお勧めします。
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