自己破産手続きの流れ(司法書士に依頼する場合)

自己破産手続きの流れ

①専門家(司法書士)との面談・受任(即日~数週間)

まずは、司法書士と面談をし、現状を説明・相談します。

自己破産手続きの条件である「支払不能」状態であれば、自己破産手続きを司法書士に依頼します。

依頼後は、新たな借り入れや返済が禁止されます。口座引き落としで支払っている分は自動的に引き落とされるようになっているので、引き落とされないように口座残高をゼロにするなど事前に調整が必要となります。

なお、面談時に、借り入れに関する書類(請求書や契約書など)があればスムーズに面談が進められますので、ご自宅にある請求書等はは面談会場までお持ちください。

②受任通知の発送・債権調査(ここまで1~2か月)

依頼を受けた司法書士は、全債権者に受任通知を発送します。

これにより全債権者からの請求はストップされるので、依頼者は少し落ち着いて自己破産に向けて準備を進めていくことができるようになります。

債権調査は、1~2か月かかります。利息制限法を超えた利息を支払っていれば、引き直し計算をして、正確な残債務額を計算します。

③方針の最終決定(ここまで2~3か月)

債権調査が終われば、自己破産手続きに向けて最終的な方針決定を行います。

収入や資産、負債などを再度聞き取りし状況が変わっていなければ、予定通り自己破産の申立てへ向けて準備を進めていきます。

もし、状況が変わっていれば別の手続き(個人再生・任意整理)に方針変更をすることもあります。

④申立てに必要な書類の準備(ここまで3~4か月)

自己破産の申立書には、様々な種類の書類を添付する必要があります。例えば、住民票、、無資産証明書、給与明細、生命保険の解約返戻金見込み額証明書などです。

数か月分必要となる書類も複数ありますので(給与明細など)、捨てずにとっておきましょう。これに関しては担当司法書士から指示があると思います。

⑤申立て書類の作成(ここまで4~5か月)

担当司法書士と打ち合わせをしながら、申立書を作成していきます。

これに関しても担当司法書士が申立てに必要な事項を聞き取ってきいきますので、依頼者は回答していくだけ大丈夫です。特に、心配する必要はありません。

⑥裁判所へ自己破産の申立て(ここまで5か月)

自己破産の申立ては住所地(居住地)の地方裁判所へ行います。

申立て後、裁判所による審問(面談)が1~2回程度行われるため、裁判所へ出廷しなければなりません。これは平日の昼間にあるので、勤務されている方は、事前の調整が必要となります。

⑦免責許可決定(ここまで8か月~1年くらい)

特に問題がないと裁判所が判断すれば、裁判所は免責許可決定(借金をゼロにすること)を出します。免責許可決定が確定すると、借金がゼロになったことが確定します。

同時廃止事件の場合は、申立てから3カ月程度で免責許可決定が出ますが、管財事件の場合半年程度免責許可決定まで時間がかかるのが一般的です。

 

まとめ

ここに説明した自己破産手続きの流れは一般的なものです。各時間に応じて要する期間や手続きは違ってきますので、不明な点があれば依頼している担当司法書士に確認しましょう。

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