3種類ある借金整理の方法

借金整理の方法には3種類あります。

減額幅の大きい方から、

自己破産

個人再生

任意整理

です。

以下、これらがどんな手続きかを簡単に説明したと思います。

 

①自己破産

自己破産とは、裁判所への申し立てを通して、自己のすべての借金を免責(0にしてもらうこと)してもらう手続きをいいます。

免責してもらう代わりに保有する財産で換価性のある財産(家、自動車、貴金属など)については処分され、金融業者へ分配されるのが原則です。

②個人再生

個人再生とは、裁判所への申し立てを通して、自己の借金を大幅に免除してもらい、残りの部分を原則3年で分割払いしていく手続きをいいます。

どのくらい減額されるかは借金の額によりますが、ざっくり言うと借金の額が1,500万円以下の場合、ⅰ100万円、ⅱ5分の1、ⅲ保有財産の価格のうち最も高い金額まで減額されます(※借金の額が100万円未満の場合は減額されません)。

③任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに、金融業者との直接交渉により、将来利息を免除してもらい残元金のみを分割で支払っていく手続きをいいます。

上記の2つの手続きと違い、裁判所を通さずに進めて行くことに特徴があるといえます。

また、任意整理手続きのなかで過払いがあることが発覚した場合、金融業者に過払い金請求をし、払い過ぎた利息を返還してもらうことも可能です。

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