任意整理のメリット・デメリット

任意整理とは、裁判所を介さずに、債務者(の代理人)と金融業者の直接の話し合いにより、今後生じる利息(将来利息)およびこれまで滞納によって生じている損害金(遅延損害金)をカットして元金のみを分割で支払っていく手続きです。

では、任意整理手続きにはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

1 メリット

2 デメリット

3 まとめ

 

 

1 メリット

① 将来利息や遅延損害金をカットできる。

任意整理の最大のメリットは今後生じる利息(将来利息)およびこれまで滞納によって生じている損害金(遅延損害金)をカットして元金のみ返済していけばよいことです。借入額が少ないときは利息の負担は小さいですが、借入額が大きくなっていくと利息の負担は相当に重いものになっていきます。この利息をゼロにしてもらい今後元金のみ支払っていけばよいことは任意整理の最大のメリットといえます。

もっとも、金融業者には将来利息や遅延損害金のカットに応じる義務はないので、司法書士などの専門家が交渉してもかたくなに応じない業者がいるので注意が必要です。

 

② 裁判所を介さずにできる。

自己破産や個人再生は裁判所を通す手続きなため、裁判所へ提出しなければならない書類等も多く手続きが煩雑です。また手続き終了まで長期化することもしばしばあります。

この点、任意整理手続きは裁判所を通さないため、上記2つの手続きに比べ手続きが簡素で短期間で手続きが終了する場合が多いです。

 

③ 借金が大幅に減る可能性がある。

借入当初の金利が利息制限法で定める利息を上回る(概ね20%以上)場合、過払いが生じるため、借金が大幅に減る可能性があります。

また、残金よりも過払いの額が大きい場合は、過払い金戦艦請求をすることができることがあります。

 

④ 取り立てがストップされる。

司法書士などの専門家へ任意整理手続きの依頼をすると、手続きをとる各金融業者に対し、司法書士などの専門家が受任通知を発送します。

受任通知が届くと金融業者から債務者に対する取り立て請求は禁止され、今後の連絡窓口は司法書士が引き受けることになります。

支払いに追われていた日常から解放されるので、今後の生活再建をゆっくり考えることができ、任意整理手続きをとる大きなメリットといえます。

 

⑤ 一部の金融機関とだけ手続きができる。

自己破産や個人再生はすべての金融業者や借入先を対象にしなければなりません。

そのため、親族・友人からの借り入れや保証人や担保がついている金融業者を除いて手続きをとれません。

一方、任意整理手続きは、自分自身で手続きをとる相手方を選べるため、柔軟性が高い手続きといえます。

 

2 デメリット

① 今後の借り入れが一定期間できなくなる。

これは、任意整理手続きのみならず、自己破産や個人再生でも同じですが、

手続きをとることで、今後5~10年程度は新たな借り入れ・クレジットカードの作成ができなくなります

もっとも、新たな借り入れができないということは、今後再び借金が膨らむことがないことも意味するため、

見方によってはメリットと考えることもできます。

 

② 借金減額幅が小さい。

自己破産はすべての借金をゼロにする手続きであり、

個人再生は借金を大幅に減額し、減額された借金を分割で支払っていく手続きです。

もっとも、任意整理はⅰ将来利息のカットと、ⅱ遅延損害金のカットをする手続きのため、

上記2つの手続きに比べ借金減額幅は少ないといえます。

 

3 まとめ

 

メリット デメリット
① 将来利息や遅延損害金をカットできる。

② 裁判所を介さずにできる。

③ 借金が大幅に減る可能性がある(過払いの場合)。

④ 取り立てがストップされる。

⑤ 一部の金融機関とだけ手続きができる。

① 今後の借り入れが一定期間できなくなる。

② 借金減額幅が小さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。